改善基準告示を現場から考える自動車運転者の判断
こんなお悩みありませんか?
- 36協定は結んでいるから問題ないと思っている
- 誰が改善基準告示の対象か、はっきり説明できない
- 運転と別の仕事を兼ねている社員がいる
実はこれ、仙台の運送業の現場でとてもよく聞くお悩みです。
【結論】判断基準は「肩書き」ではありません
改善基準告示の対象になるかどうかは、
トラック運転手かどうかでは決まりません。
ポイントは、
仕事の中で「運転」がどれくらいの割合を占めているか
という「実態」です。
【具体例】現場でよくある判断ミス
例① 対象になるケース
配送と事務を兼ねる社員で、
労働時間の半分以上を運転に使っている場合
→ 改善基準告示の対象
例② 対象外のケース
工場内のみで車両を操作し、公道を走らない場合
→ 原則、対象外
例③ 自家用車でも?
営業などで自家用車を使っていても、
運転が業務の中心であれば
→ 対象になる可能性あり
私が現場で感じていること
制度そのものよりも、
「誰が対象か整理できていない」ことが、
一番のリスクだと感じています。
経営に関わる立場として、
数字や書類の前に、
人の動き・働き方を見ることが大切だと改めて思います。
一度整理したい方はこちら
「考え方を整理したい」
「現状を確認したい」
そんな段階でも構いません。
▶ 無料チェック/整理のお手伝いから対応しています


