【運送業】拘束時間、今すぐ答えられますか?年・月・日の上限整理

「その拘束時間、今すぐ説明できますか?」

仙台で運送業のご相談を受けている社会保険労務士として
最近あらためて感じるのは
拘束時間は“感覚”ではなく
“数字”で管理する時代になったということです。

まず、トラック運転者の拘束時間は
例外を除き、次のように明確に決められています。

・年3,300時間(労使協定により3,400時間まで)
・月284時間(労使協定により310時間まで)
・日13時間(上限15時間)

しかし、現場では
「少しオーバーしているかもしれない」
「忙しい時期だから仕方ない」
そんな声を耳にすることも少なくありません。

ただ、拘束時間は1日だけを見て判断するものではなく
日々の積み重ねで決まる“結果の数字”です。
1日30分のズレでも、1年後には大きな差になります。

一方で、拘束時間の管理を
ドライバー任せ、現場任せにしてしまうと
会社として正確な把握ができなくなります。
その結果、知らないうちに上限を超えていた
というケースも実際に起きています。

そのため、
今すぐ取り組んでいただきたいのは、次の3つです。

まず、拘束時間を「見える化」すること。
次に、運行計画と勤怠をセットで確認すること。
そして、ドライバー任せにしない仕組みをつくること。

特別なことをする必要はありません。
数字を把握し、共有し、話し合える状態にするだけで、
現場の負担は確実に変わってきます。

つまり、人を守る仕組みづくりは、
結果として会社を守ることにつながります。
無理を前提にしない運送業のかたちを、
一歩ずつ整えていきたいですね。

#仙台 #社労士 #運送

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