2026年1月 下請法から取適法へ
「仕事をしたのに、入金はずっと先」
そんな状況などをなくすため
2026年1月から改正下請法が施行されます。
今回の改正で大きく変わるのは
手形払いが原則禁止になることです。
仕事の代金は、より早く・確実に支払うことが求められます。
さらに重要なのが
運送の仕事をお願いする取引も、下請法の対象に含まれた点です。
これまでグレーになりやすかった運送委託も
「立場の強い側が無理をさせてはいけない」
というルールがはっきりしました。
①運送委託の対象取引への追加
運送の仕事も、守られる対象になる。
②従業員基準の規模要件への追加
働いている人の人数も大切な基準になります。
③手形払等の禁止→支払遅延に該当対象取引において、手形払を禁止。
代金の支払いは、手形払いNG。
④協議に応じない一方的な代金決定の禁止
値段は、ちゃんと話し合って決める。
⑤面的執行の強化事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与。省庁間の相互情報提供に係る規定を新設。
国のいろいろな役所が「ここは直してね」とアドバイスできるようになります。
これは、会社を守るための法律でもあります。
支払い方法や契約を見直すことで、
トラブルを未然に防ぎ、信頼関係を続けることができます。
誰かを我慢させて回す仕事から、
きちんと対等に成り立つ仕事へ。
法律は、その後押しをしてくれています。


